フリーランスなど個人事業主として起業する場合、開業届の提出が必要となります。
この記事では、開業届のメリットや提出方法ついて詳しく解説します。
個人事業主は開業届の提出が必要

所得税法では提出が必要
個人が事業を始めた時には、税務署への届け出が必要となります。正式名称は所得税法第229条で定められている、「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」です。
つまり、法律では提出しなければならないとされていますので、個人事業主になったら開業届の提出が必要です。開業日は、未来の日付でも問題ないので、余裕を持って手続きするようにしましょう。
提出要件
- 事業開始から1カ月以内
- 持参または郵送
- 手数料不要
- 納税地を所轄する税務署へ提出
開業届を出さなかった場合
開業届を出していない場合でも罰則はありません。開業届を提出していない場合でも、事業で得た収入は申告が必要です。
開業届を出すと得られるメリットもあるので、きちんと提出しましょう。
開業届を提出するメリット
青色申告による節税効果
事業で売上があれば、確定申告をしなければなりません。確定申告には、簡単にできる「白色申告」と、簿記のルールで帳簿をつけるとできる「青色申告」があります。青色申告をすると、所得から65万円引いた額に税金がかかるので、税金が安くなることがあります。
青色申告をするためには、税務署に青色申告承認申請書を提出しなければなりません。青色申告承認申請書を提出するためには、開業届を提出していることが前提となります。
青色申告承認申請書は、開業届提出の2ヶ月後以内に提出する必要があるので、同時に提出するようにしましょう。
屋号の銀行口座を作れる
事業を始めるときに、屋号をつけることができます。屋号とは、個人事業主にとっての会社名のようなものです。
銀行で手続きをすれば、事業で使う銀行口座の名前に、屋号をつけることができます。銀行によって必要書類は異なりますが、基本的に開業届の控えを提出する必要があります。
また開業届で屋号をつけて申請した場合でも、個人名義の口座を使用しても問題ありません。事業と私用の口座を同じにすると、確定申告での計算がややこしくなります。個人名義の口座を使用する場合でも、事業専用として口座を分けておくことをおすすめします。
開業届を提出した場合のデメリット
失業手当がもらえなくなる
失業手当とは、失業している状態の人がもらえる手当です。
開業届を提出して事業を開始している場合は、失業保険の給付を受ける資格を喪失してしまいます。
家族の扶養に入れないことがある
家族の健康保険に扶養として入れるかは、健康保険組合の決まりによって異なります。
年収が一定額を超えていなければ扶養に入れるところや、自営業として起業した時点で扶養に入れないところがありますので、健康保険組合の規約を確認する必要があります。
家族の扶養に入らない場合は、国民健康保険への加入手続きが必要です。
また退職してから2年間は、これまでの健康保険を任意継続することも可能です。在職時よりは高額になりますが、国民健康保険よりも保険料が安い場合が多いです。手続き期間は退職日から20日以内と定められているので、忘れずに手続きをしましょう。
開業届を提出する流れ

開業届は非常に簡単な書類で、提出方法もシンプルです。
それでは実際に開業届はどのように提出する方法について解説します。
開業届の書き方
開業届の用紙は税務署に置いてある書類に記入するか、もしくは国税庁のウェブサイトからダウンロードして記入することができます。
屋号が決まっている場合には、ここで屋号を記入します。
屋号を後からつける場合は、変更の届出は必要なく、確定申告をするときに新しい屋号を記入するだけで大丈夫です。
またマイナンバーが必要になりますので、手元にマイナンバーカードやマイナンバー通知カードを用意しておきましょう。
開業届を提出する税務署
開業届は納税地を所轄する税務署へ提出を行います。
市区町村が同じでも、管轄の税務署が異なることもありますので、国税庁のウェブサイトから検索してから提出するようにしましょう。
開業届の提出方法・持ち物
開業届は、税務署へ持参または郵送で提出することができます。
税務署へ開業届を持参して直接提出した方が、内容を確認してもらえるので安心です。
税務署で直接開業届を提出する場合は、以下の持ち物が必要になります。
持ち物
- 印鑑
- マイナンバーカード or マイナンバー通知カード
- 身分証明書
開業届を提出するために費用は一切かかりません。手数料もなければ収入印紙代なども必要ありませんので、開業届は税務署に無料で提出することが可能です。
開業届と一緒に提出すると良い書類
開業届のメリットに書いたように、青色申告を行うために追加で書類を提出する必要があります。そのほかにも場合によっては、追加で書類が必要となることがありますので、開業届と一緒に提出するようにしましょう。
開業届と一緒に提出すると良い書類
- 青色申告承認申請書
- 青色事業専従者給与に関する届出書
- 給与支払事務所等の開設届出
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
「青色申告承認申請書」は、青色申告を行うために必要です。
「青色事業専従者給与に関する届出書」は、配偶者や子供などを従業員として雇う場合に提出が必要です。
「給与支払事務所等の開設届出」は、社員やバイトなどを雇う場合に必要になります。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は、従業員から源泉徴収を行う場合に提出をしておくと源泉徴収事務が楽になります。
従業員を雇わない場合でも、青色申告をするには「青色申告承認申請書」の提出だけは必要になります。自分の事業で提出が必要な書類をきちんと確認して、税務署を何度も訪問しなくて済むように、開業届と一緒に必要な書類を全て提出しましょう。
開業届の控えは大切に保管
開業届の控えは、個人事業主の「事業を営んでいる」という証明になる書類です。
銀行からの事業資金融資や、事業者クレジットカードの発行、屋号付口座の作成で、提出を求められることがありますので、開業届の控えは大切に保管しておくようにしてください。
もし手元にない場合には、税務署から再発行してもらうことは可能ですが、300円の手数料が発生し、再発行には1ヶ月程度かかってしまいます。
開業届のまとめ
この記事では、開業届のメリットや提出方法ついて解説しました。
開業届の提出は法律で求められているので、きちんと提出するようにしましょう。
また青色申告をすると節税効果は大きいので、「開業届」と「青色申告承認申請書」はセットで提出するのがおすすめです。
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